香川政経塾
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香川政経塾規則

第1章 総則
第1条
自由民主党香川県支部連合会(以下「香川県連」という)は、香川政経塾(以下「本塾」という)を設置し、香川県連が運営にあたる。

第2条
本塾は、香川県高松市中野町23-4香川県連内に置く。

第3条
この規則は、受講生及び修了生並びに本塾に在籍した経験を持つ者すべてに適用される。

第4条
本塾は、年間1期6講座を置き、定員を20名程度とする。

第2章 組織及び運営
第5条
本塾に、名誉塾長、塾長、顧問、事務局長並びに運営委員会を置く。

名誉塾長は、県連会長が就く。

塾長は、本塾の責任者として、県連政調会長が務めることとし塾務を総括する。

顧問は、衆参国会議員、県連幹事長、総務会長が務め塾務の相談に応じる。

事務局長は、香川県連青年部長が担当し、本塾を運営する。

運営委員会は香川県連青年局・青年部役員が務め本塾の運営を掌る。

必要な場合は、役員会において新たな役職を設けることができる。

第6条
開学時期及び閉学時期は、運営委員会において協議し、塾長の承認を得る。

第3章 入塾
第7条
入塾の時期は、開講式とする。ただし、塾長の許可を得れば、途中入塾することもできる。

第8条
本学に入塾を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ申込み、書類審査を受けるものとする。

第9条
本学の入学資格は、次のとおりとする。

自民党籍を有する方

満18歳以上で県内在住の政治に興味・関心がある意欲的な方。(自民党入党の意思がある方)

自由民主党以外の政党の党籍を有しない方

第10条
本学に提出された書類、それらに付随するものについては、如何なる理由があっても返還しないものとする。

第11条
受講料は、会場費、教材、資料費用などに充てられます。

一般6,000円 学生3,000円とする。

納付された受講料については如何なる理由があっても返還しないものとする。

その他、課外活動などの際には、諸経費を徴収する場合がある。

第12条
第9条の手続きを終え、受講通知を受けた者は、塾長が入学を許可した者であることとする。

第4章 修了
第13条
全6回の講座すべてに出席し、受講した者に対し、塾長が修了を許可し、証書を授与する。

第14条
本塾の修業年限は、1期を原則とする。ただし、在塾年数の上限は、特に定めない。

第15条
やむを得ない理由により退塾しようとする者は、その理由を記載した退塾願を提出し、塾長の許可を得なければならない。

第5章 賞罰及び除籍
第16条
表彰に関しては、塾長が決定する。

第17条
塾長は、次の各号に該当する者を懲戒または除籍することができる。

入塾申込書の内容に虚偽があった者。

本塾の秩序・風紀を乱し、倫理や常識に反した者。

自由民主党以外の政党の党籍を有した者。

自由民主党以外の政党やそれに類する立場から、各級選挙に立候補した者。

自由民主党の選挙区並びに地域・職域支部の支部情勢を無視した行動で、県連及び本塾に不利益を与えた者。

その他、塾長が、懲戒または除籍することが適切と認めた者。

第6章 その他
第18条
本塾受講生は、自由民主党、自由民主党香川県支部連合会、香川政経塾、その他これらに類する名称を塾長の許可なく使用してはならない。

第19条
本規則に記載の無い事項は、塾長が運営委員会と協議し決定する。

付 則
本規則は、平成27年5月25日より施行する。